FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問46
問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
- 北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
- 工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。
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正解 2
問題難易度
肢118.9%
肢248.0%
肢315.7%
肢417.4%
肢248.0%
肢315.7%
肢417.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
下表は各種高さ制限の適用についてまとめたものです。
- 適切。隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3つの用途地域には適用されません。隣地斜線制限は20mまたは31mより上の部分の高さを規制するものですが、上記3つの用途地域ではより厳しい「絶対高さ制限」が適用されるためです。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2023.9-46-2)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。(2023.5-46-2)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2023.1-46-2)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2022.1-46-3)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2019.5-46-4)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。(2017.5-46-2)
- [不適切]。北側斜線制限は、低層2地域とそれに準ずる田園住居地域、および中高層2地域にのみ適用されます。商業地域内の建築物には、北側斜線制限が適用されません。商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。(2024.1-45-4)商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。(2022.9-46-2)北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。(2021.9-46-3)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2019.1-45-2)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2016.1-46-1)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2013.1-45-2)
- 適切。日影規制とは、日照権を確保するために、中高層建築物の北側に隣接する敷地等が日影になる時間について最低基準を定めたものです。商業地域、工業地域、工業専用地域は適用外ですが、これらの区域内にある高さ10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されます。
- 適切。日影規制の対象区域は、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の区域のうち、全部または一部を地方公共団体の条例で指定します。工業地域および工業専用地域は、日影規制の対象区域とすることはできません。商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2023.9-46-1)近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2023.5-46-3)準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2022.9-46-1)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2022.5-45-3)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2021.5-45-3)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2017.9-45-3)
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