FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問46

問46

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
  2. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
  3. 第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない。
  4. 道路斜線制限(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域における建築物にのみ適用され、商業地域における建築物には適用されない。

正解 4

問題難易度
肢110.9%
肢224.1%
肢320.3%
肢444.7%

解説

  1. 適切。日影規制とは、日照権を確保するために、中高層建築物の北側に隣接する敷地等が日影になる時間について最低基準を定めたものです。商業地域、工業地域、工業専用地域の3つの用途地域内は、日影規制の対象区域とすることができません。ただし、上記の3つの区域内にある高さ10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されるので注意しましょう。
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    近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。2023.5-46-3
    準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。2022.9-46-1
    商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。2022.5-45-3
    商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。2021.5-45-3
    工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。2020.9-46-4
    商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。2017.9-45-3
  2. 適切。隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3つの用途地域には適用されません。隣地斜線制限は20mまたは31mより上の部分の高さを規制するものですが、上記3つの用途地域ではより厳しい「絶対高さ制限」が適用されるためです。
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。2023.5-46-2
    建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。2023.1-46-2
    建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。2022.1-46-3
    建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。2020.9-46-1
    建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。2019.5-46-4
    建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。2017.5-46-2
  3. 適切。第一種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な環境を守るための地域です。主として2階建てまでの住宅のほか、小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や幼稚園・小中学校・高校、老人ホームを建築することができますが、中高層の建築物であり不特定多数の人が利用する病院や大学を建築することはできません。
    第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。2022.5-45-4
    第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。2019.1-45-1
    第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。2018.9-46-3
    第一種低層住居専用地域においては、原則として、高さが7mを超える建築物を建築することはできない。2013.1-45-3
  4. [不適切]。道路斜線制限(道路高さ制限)は、原則として都市計画区域および準都市計画域内のすべての建築物に対して適用されます。用途地域は、都市計画区域および準都市計画域内にしか定めることができないので、用途地域であれば道路斜線制限の適用があるという図式が成り立ちます。
したがって不適切な記述は[4]です。