不動産の取得・保有に係る税金 (全32問中26問目)
No.26
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年9月試験 問48
- 相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、当該相続においてその土地に係る遺産分割が確定した日となる。
- 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
- 譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
- 土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額は、その2分の1の金額が他の各種所得の金額と合算されて総合課税の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢112.9%
肢210.5%
肢365.8%
肢410.8%
肢210.5%
肢365.8%
肢410.8%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 不適切。相続により財産を取得した場合、所有期間を判定する際の取得日は被相続人が当該財産を取得した日となります。
- 不適切。土地の譲渡に係る所得について、短期・長期の区分は譲渡した年の1月1日現在での所有期間で判定し、5年以下が短期、5年超が長期となります。
- [適切]。取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合は、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることが認められています。よって記述は適切です。
- 不適切。土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は分離課税です。長期譲渡所得の場合、所得税+特別復興所得税15.315%、住民税5%が課税されます。
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