贈与と法律(全37問中26問目)
No.26
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2016年9月試験 問51
- 贈与は、書面によるものであっても、その履行がなされていない場合には、各当事者が撤回することができる。
- 贈与は、書面によらないものであっても、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
- 負担付贈与では、贈与者がその負担の限度において売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
- 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。
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正解 1
問題難易度
肢166.4%
肢27.5%
肢319.2%
肢46.9%
肢27.5%
肢319.2%
肢46.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- [不適切]。書面による贈与は、履行前後にかかわらず、原則として取り消すことはできません。撤回することができるのは、書面によらない贈与かつ履行前の部分に限られます。
- 適切。贈与契約は、書面でなくても財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれを受諾することによって効力を生じます。贈与のように、当事者の合意のみで成立する契約を諾成(だくせい)契約と言います。贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。(2024.1-51-1)民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。(2022.9-51-1)贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(2021.5-51-1)民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。(2021.1-51-1)贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(2020.9-51-1)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。(2019.5-51-1)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。(2019.1-51-1)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。(2015.5-51-1)
- 適切。負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度額において、売買契約の売主と同様の担保責任を負います。負担付贈与契約は、贈与者が、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。(2021.5-51-2)負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。(2020.9-51-3)負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。(2016.1-51-4)
- 適切。負担付贈与には売買契約をはじめとする双務契約の規定が準用されるため、受贈者が債務を履行しないとき、贈与者が期間を定めてその履行の催告をしたにもかかわらず期間内に履行がないときは、贈与者は負担付贈与契約を解除することができます。負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。(2023.1-51-3)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合であっても、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができない。(2022.5-51-2)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができる。(2021.9-51-3)負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。(2019.9-51-4)負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。(2018.5-51-4)負担付贈与契約は、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなければ、贈与者は当該契約を解除することができる。(2015.10-51-2)負担付贈与においては、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はその贈与契約を解除することができる。(2015.5-51-3)
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