贈与と税金(全68問中47問目)
No.47
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2016年5月試験 問53
- 贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。
- 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。
- 贈与税の期限内申告書に係る贈与税の納期限は、その期限内申告書の提出期限と同じである。
- 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年である。
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正解 3
問題難易度
肢119.9%
肢221.8%
肢338.4%
肢419.9%
肢221.8%
肢338.4%
肢419.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。贈与税の申告書の提出先は、受贈者(財産をもらった人)の住所地を所轄する税務署長になります。贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.9-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。(2022.5-54-1)贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。(2021.3-53-1)贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。(2021.3-53-2)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。(2020.1-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。(2018.5-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。(2018.1-53-2)贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。(2017.9-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。(2017.9-53-2)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。(2016.5-53-2)贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。(2014.1-52-1)
- 不適切。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までになります。贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.9-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。(2022.5-54-1)贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。(2021.3-53-1)贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。(2021.3-53-2)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。(2020.1-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。(2018.5-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。(2018.1-53-2)贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。(2017.9-53-1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。(2017.9-53-2)贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。(2016.5-53-1)贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。(2014.1-52-1)
- [適切]。贈与税の納付は、申告書の提出期間と同じ期限までに金銭一括納付を原則としています。
- 不適切。贈与税は金銭一括納付が原則ですが、金銭納付が困難な理由がある場合には、最長で5年間の延納が認められます。贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。(2023.9-53-4)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。(2022.5-54-4)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。(2021.3-53-3)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。(2018.5-53-3)贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間である。(2015.5-53-3)
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