贈与と法律(全37問中5問目)
No.5
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2023年1月試験 問51
- 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
- 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。
- 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。
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正解 3
問題難易度
肢16.0%
肢210.5%
肢369.2%
肢414.3%
肢210.5%
肢369.2%
肢414.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 不適切。履行済みの部分については解除できません。口約束などのように書面によらない贈与契約、かつ、その履行が終わっていない部分に限り、当事者双方から撤回することができます。書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2024.9-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。(2024.1-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2023.9-51-1)民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。(2022.9-51-2)書面によらない贈与では、その履行前であれば、各当事者は合意がなくとも契約の解除をすることができる。(2022.5-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2022.1-51-1)書面によらない贈与においては、その履行がなされていない場合であっても、各当事者は契約の解除をすることができない。(2021.9-51-1)民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。(2021.1-51-2)書面によらない贈与契約においては、その履行がなされた部分についても、各当事者はいつでも撤回することができる。(2019.9-51-1)書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。(2019.1-51-2)書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。(2018.5-51-1)
- 不適切。定期贈与は、贈与者が受贈者に対し、定期的に金銭等の財産を給付することを約束する契約です。定期贈与は、契約に別段の定めがない限り、贈与者または受贈者のいずれかが死亡するとその効力を失います。つまり、両者とも生存している必要があるということです。多くの場合、定期贈与は当事者同士の人間関係を基礎としていて、権利義務が相続人に承継されるのは適当ではないためです。定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2023.9-51-4)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。(2022.5-51-1)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2022.1-51-4)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者が死亡しても受贈者が生存している限り、その効力を失うことはない。(2021.9-51-2)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいう。(2019.5-51-2)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に金銭等を給付することを目的とする贈与をいう。(2015.1-51-1)
- [適切]。負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負わせる贈与です。双務契約の性質があるので、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者は、民法の規定に従って贈与契約を解除することができます。負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合であっても、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができない。(2022.5-51-2)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができる。(2021.9-51-3)負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。(2019.9-51-4)負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。(2018.5-51-4)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。(2016.9-51-4)負担付贈与契約は、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなければ、贈与者は当該契約を解除することができる。(2015.10-51-2)負担付贈与においては、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はその贈与契約を解除することができる。(2015.5-51-3)
- 不適切。死因贈与は贈与契約の一つなので、贈与の申出に対し、受贈者となる者が承諾することが成立の要件となっています。遺贈のように贈与者の意思表示だけでは効力は生じません。死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。(2024.9-51-3)死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。(2024.1-51-3)死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。(2023.9-51-3)死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。(2022.5-51-3)死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。(2019.9-51-3)死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。(2016.1-51-2)
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