FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問47
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体は、区分所有者によって構成されるが、その構成員になるかどうかの選択についてはそれぞれの区分所有者の任意である。
- 一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。
- 区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。
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正解 1
問題難易度
肢173.7%
肢28.5%
肢311.9%
肢45.9%
肢28.5%
肢311.9%
肢45.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [不適切]。区分所有者は、自動的に全員が管理組合の構成員となります。任意脱退はできないことになっています。
- 適切。一棟の建物のうち、構造上区分され独立して利用できる部分(専有部分)であっても、規約により共用部分とすることができます。これを規約共用部分といいます。たとえば「集会所」「事務室」「倉庫」などが規約共用部分になり得ます。区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。(2024.9-46-3)区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。(2022.9-47-2)区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。(2021.5-46-1)区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。(2021.1-47-2)区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。(2020.1-46-2)区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。(2017.5-47-2)建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。(2016.1-47-1)建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。(2013.1-46-1)
- 適切。区分所有者が建物や建物が所在する土地(法定敷地)と一体として管理・使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができます。これを規約敷地といいます。「庭」「駐車場」「通路」などが規約敷地になり得ます。道路を隔てた場所に敷地があったとしても法定敷地と一体として管理または使用していれば建物の敷地とすることができます。区分所有者が建物および建物の所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。(2024.5-46-1)
- 適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。(2023.1-47-3)建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。(2020.9-47-3)集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。(2018.1-47-4)集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。(2015.9-46-3)
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