FP2級過去問題 2023年1月学科試験 問47
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の議決によって管理者を選任し、または解任することができる。
- 集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。
- 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
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正解 1
問題難易度
肢167.7%
肢213.6%
肢37.7%
肢411.0%
肢213.6%
肢37.7%
肢411.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [不適切]。区分所有建物の敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2024.5-46-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。(2024.1-46-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2021.9-47-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。(2021.5-46-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。(2020.9-47-4)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。(2019.9-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。(2017.9-46-2)区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。(2015.10-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2015.9-46-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。(2015.5-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2014.5-46-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2013.5-47-2)
- 適切。管理者は、集会による普通決議(区分所有者および議決権の各過半数の賛成)によって選任または解任することができます。区分所有法上の管理者は、管理組合を代表して事務を実行する者です。なお、管理者になるための特別な要件は定められていないため、当該建物の区分所有者ではない者でも管理者として選任できます。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。(2024.5-46-4)
- 適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。(2023.9-47-4)建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。(2020.9-47-3)集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。(2018.1-47-4)集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。(2015.9-46-3)
- 適切。共有部分について各区分所有者が有する共有持分は、規約で別段の定めがない限り、それぞれが有する専有部分の床面積の割合と同じとなります。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2024.9-46-4)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2024.1-46-3)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2022.9-47-3)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2021.9-47-2)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2020.9-47-2)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。(2020.1-46-4)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2019.1-47-1)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2018.9-47-1)区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。(2018.1-47-3)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2017.9-46-1)共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2017.5-47-4)共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2015.10-47-1)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。(2014.9-47-2)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。(2014.5-46-2)共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2013.5-47-1)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。(2013.1-46-2)
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