FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問47
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
- 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
- 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
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正解 1
問題難易度
肢185.3%
肢23.1%
肢36.1%
肢45.5%
肢23.1%
肢36.1%
肢45.5%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [不適切]。集会において区分所有建物の建替えについては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができます。また、規約の設定・変更・廃止に関しては4分の3以上の多数により決議されます。
- 適切。区分所有建物のうち、管理人室や集会室など、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は専有部分となり得ますが、規約によって規約共用部分とすることができます。
- 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物、敷地、附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負わなければなりません。
- 適切。共用部分の持分の割合は、原則として各共有者が有する専有部分の床面積の割合によりますが、別途規約で定めることも可能です。