FP2級 2018年1月学科試験 問47(改題)
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理組合であっても、区分所有者が希望すれば脱退することができる。
- 建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、専有部分の占有者には適用されない。
- 区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。
- 集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。
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正解 4
問題難易度
肢13.6%
肢22.8%
肢37.4%
肢486.2%
肢22.8%
肢37.4%
肢486.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。区分所有者は、参加の意思にかかわらず、当然に全員が管理組合の構成員となります。区分所有権を有している限り、任意脱退はできません。区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。(2025.5-47-3)建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成されるが、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることができる。(2025.1-47-2)区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。(2024.5-46-3)区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。(2022.9-47-1)区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。(2021.1-47-1)区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。(2018.9-47-2)
- 不適切。区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、区分所有者だけでなく包括承継人(相続人など)、特定承継人(購入者)、専有部分の占有者(同居人、賃借人など)にも適用されます。
- 不適切。等分ではありません。区分所有建物の共用部分に対する共有持分は、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合と同じとされます。民法では「共有物の持分は等しい」ものと推定されますが、区分所有法がこの原則を修正している形です。
- [適切]。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、原則として、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。ただし、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。
【参考】客観的事由とは、地震・火災に対する安全性不適合、外壁等の剥離・落下による危害のおそれ、給排水等設備の損傷・腐食等、バリアフリー基準への不適合のいずれかです。
集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。(2023.9-47-4)集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。(2023.1-47-3)建物を建て替えるに当たっては、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。(2020.9-47-3)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.9-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.1-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2018.9-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。(2017.9-46-4)区分所有建物の建替えについては、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2017.5-47-1)集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。(2015.9-46-3)
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