FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問47
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理組合であっても、区分所有者が希望すれば脱退することができる。
- 建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、専有部分の占有者には適用されない。
- 区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。
- 集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。
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正解 4
問題難易度
肢13.6%
肢22.8%
肢37.4%
肢486.2%
肢22.8%
肢37.4%
肢486.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。区分所有法の定めにより、区分所有者は自動的に全員が管理組合の構成員となります。任意脱退はできません。
- 不適切。区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、区分所有者だけでなく包括承継人(相続人など)、特定承継人(購入者)、専有部分の占有者(同居人、賃借人など)にも適用されます。
- 不適切。区分所有者の共有に属する共用部分の持分は、原則として各区分所有者の専有部分の床面積の割合になります。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2024.9-46-4)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2024.1-46-3)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2023.1-47-4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2022.9-47-3)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2021.9-47-2)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2020.9-47-2)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。(2020.1-46-4)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2019.1-47-1)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2018.9-47-1)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2017.9-46-1)共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2017.5-47-4)共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2015.10-47-1)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。(2014.9-47-2)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。(2014.5-46-2)共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2013.5-47-1)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。(2013.1-46-2)
- [適切]。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。(2023.9-47-4)集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。(2023.1-47-3)建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。(2020.9-47-3)集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。(2015.9-46-3)
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