FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問47

問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
  2. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
  3. 建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。
  4. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。

正解 2

問題難易度
肢115.9%
肢262.9%
肢35.3%
肢415.9%

解説

  1. 適切。専有部分を数人で共有している場合、共有者は、そのうち議決権を行使する1人を定めなければなりません。共有者それぞれが集会に出席して議決権を行使することはできません。
    専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。2024.1-46-4
    専有部分が数人で共有されている場合は、共有者それぞれが議決権を行使する権利を有している。2013.9-47-3
  2. [不適切]。区分所有者の共有に属する共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除き、各区分所有者の専有部分の床面積の割合によります。よって、規約で別段の定めをすることが可能です。
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2024.1-46-3
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2023.1-47-4
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2022.9-47-3
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2021.9-47-2
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2019.1-47-1
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2018.9-47-1
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.9-46-1
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。2013.1-46-2
  3. 適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
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    集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。2023.9-47-4
    集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。2023.1-47-3
    集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。2018.1-47-4
    集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。2015.9-46-3
  4. 適切。区分所有者は、原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができませんが、これについて規約で別段の定めをすることが認められています。
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2024.1-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2023.1-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2021.9-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2021.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2019.9-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2017.9-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。2015.10-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2015.9-46-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2015.5-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2014.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2013.5-47-2
したがって不適切な記述は[2]です。