FP2級 2020年9月学科試験 問47(改題)
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
- 建物を建て替えるに当たっては、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。
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正解 2
問題難易度
肢115.9%
肢262.9%
肢35.3%
肢415.9%
肢262.9%
肢35.3%
肢415.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。専有部分を数人で共有している場合、共有者は、持分の価格の過半数をもって、集会で議決権を行使する者を1人決めなければなりません。共有者ごとに異なる意思表示がされることを避けるために、議決権の行使権者を明確にすることが目的です。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。(2024.9-46-2)専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。(2024.1-46-4)
- [不適切]。区分所有建物の共用部分に対する共有持分は、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合と同じとされます。したがって、規約で別の割合を定めることができます。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2025.5-47-4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2025.1-47-4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2024.9-46-4)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2024.1-46-3)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2023.1-47-4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2022.9-47-3)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2021.9-47-2)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。(2020.1-46-4)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2019.1-47-1)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2018.9-47-1)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2017.9-46-1)共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2017.5-47-4)共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2015.10-47-1)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。(2014.9-47-2)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。(2014.5-46-2)共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2013.5-47-1)
- 適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、原則として、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。ただし、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。
【参考】客観的事由とは、地震・火災に対する安全性不適合、外壁等の剥離・落下による危害のおそれ、給排水等設備の損傷・腐食等、バリアフリー基準への不適合のいずれかです。
集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。(2023.9-47-4)集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。(2023.1-47-3)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.9-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.1-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2018.9-47-4)集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。(2018.1-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。(2017.9-46-4)区分所有建物の建替えについては、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2017.5-47-1)集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。(2015.9-46-3) - 適切。敷地利用権が共有(準共有)されている場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。したがって、規約で定めれば分離処分をすることも可能となります。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2026.5-47-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。(2025.1-47-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2024.5-46-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。(2024.1-46-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2023.1-47-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2021.9-47-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。(2021.5-46-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。(2019.9-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。(2017.9-46-2)区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。(2015.10-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。(2015.5-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2014.5-46-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2013.5-47-2)
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