FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問47

問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、規約による別段の定めについては考慮しないものとする。
  1. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  2. 区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。
  3. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  4. 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

正解 4

問題難易度
肢13.4%
肢22.8%
肢36.4%
肢487.4%

解説

  1. 適切。共用部分の共有持分は、原則として、それぞれが有する専有部分の床面積の割合で決定されます。
  2. 適切。区分所有者は、自動的に全員が管理組合の構成員となり、任意脱退はできないことになっています。
  3. 適切。規約で別段の定めがない限り、敷地利用権は原則として専有部分と分離処分することはできません。
  4. [不適切]。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
したがって不適切な記述は[4]です。