FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問47

問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、規約による別段の定めについては考慮しないものとする。
  1. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  2. 区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。
  3. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  4. 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

正解 4

問題難易度
肢13.4%
肢22.8%
肢36.4%
肢487.4%

解説

  1. 適切。共用部分について各区分所有者が有する共有持分は、規約で別段の定めがない限り、それぞれが有する専有部分の床面積の割合と同じです。民法では共有者の持分は等しいする推定規定がありますが、区分所有法がそれを修正している形です。
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2025.1-47-4
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2024.9-46-4
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2024.1-46-3
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2023.1-47-4
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2022.9-47-3
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2021.9-47-2
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2020.9-47-2
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。2020.1-46-4
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2019.1-47-1
    区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。2018.1-47-3
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.9-46-1
    共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.5-47-4
    共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。2015.10-47-1
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。2014.9-47-2
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。2014.5-46-2
    共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。2013.5-47-1
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。2013.1-46-2
  2. 適切。区分所有者は、参加の意思にかかわらず、当然に全員が管理組合の構成員となります。区分所有権を有している限り、任意脱退はできません。
    区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理組合であっても、区分所有者が希望すれば脱退することができる。2018.1-47-1
    区分所有者は、その区分所有建物の管理を行うための団体である管理組合に任意に加入または脱退することができる。2014.5-46-1
  3. 適切。敷地利用権が共有(準共有)されている場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。この措置は、敷地利用権を有しない建物所有者や、区分所有者以外の敷地権所有者が発生することによる不都合を防ぐためにあります。
  4. [不適切]。4分の3ではありません。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。2019.9-47-4
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。2019.1-47-4
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。2017.9-46-4
    区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。2017.5-47-1
    区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。2016.9-47-4
    区分所有建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。2016.1-47-4
    区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2015.5-47-4
    建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2014.9-47-4
    区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない。2013.5-47-3
したがって不適切な記述は[4]です。