FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問39
問39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその役員への給与として取り扱われる。
- 会社が所有する土地を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその会社の受贈益として取り扱われる。
- 役員が所有する土地を会社に譲渡した場合において、その譲渡価額が適正な時価の2分の1以上で時価未満であるときは、原則として、実際の譲渡価額により譲渡所得の金額が計算される。
- 会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、役員に課税されることはない。
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正解 4
問題難易度
肢16.1%
肢29.2%
肢328.3%
肢456.4%
肢29.2%
肢328.3%
肢456.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:14.会社・役員間及び会社間の税務
解説
- 適切。法人所有の資産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、適正な時価との差額が役員給与(給与所得)とされます。当該役員には給与所得として所得税・住民税が課税されます。
- 適切。法人所有の資産を役員に対して時価よりも高額で譲渡した場合、法人側は時価で役員に譲渡したものとされ、時価との差額を受贈益として益金算入します。
- 適切。役員側では、譲渡価額が時価の2分の1以上の額のときは、実際の譲渡価額で譲渡したものとして譲渡所得を計算します。逆に2分の1未満であるときは時価が譲渡収入となります。
- [不適切]。会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合は、役員は利息なしで借入できたことになってしまうので、本来の利息相当額が給与所得として課税されます。逆に、役員が会社に無利息で貸し付けた場合には課税関係は生じません。
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