FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問40
問40
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。
- 会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。
- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額になる。
- 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入される。
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正解 3
問題難易度
肢19.5%
肢28.2%
肢371.6%
肢410.7%
肢28.2%
肢371.6%
肢410.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:14.会社・役員間及び会社間の税務
解説
- 適切。会社の所有する社宅に役員が無償で居住している場合は、法人が役員に対して経済的利益を与えたものと判断されます。このため、役員は賃料相当額の役員給与を受けたものとして所得税・住民税が課税されます。
- 適切。定期同額給与とは、事業年度にわたり役員に毎月同じ額の給与を払うものです。定期同額給与は、事前届出不要で、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができます。
- [不適切]。役員から法人へ無利息での金銭貸付けが行われた場合、法人・役員ともに課税関係は生じません。役員から会社への貸付は、資金繰りなど営利目的以外で行われることが多いからです。会社側は「役員借入金」勘定として負債計上します。
- 適切。役員が所有する土地を会社に無償もしくは低額で譲渡した場合、会社側は、その時価と譲渡対価の差額を受贈益として益金に算入します。
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