FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問39
問39
会社・役員間の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。
- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員については原則として所得税は課されない。
- 役員が個人で所有する土地を会社に譲渡した場合に、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額で譲渡したものとされる。
- 会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、役員については原則として所得税は課されない。
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正解 4
問題難易度
肢13.8%
肢215.9%
肢316.5%
肢463.8%
肢215.9%
肢316.5%
肢463.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:14.会社・役員間及び会社間の税務
解説
- 適切。役員への退職金は、社会通念に照らして適正な額であれば、支払った全額をその事業年度の損金に算入できます。実務上は「役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」で計算された額が損金算入限度額とされています。会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。(2024.5-39-4)会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。(2023.5-39-1)会社が役員に対して支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができる。(2023.1-39-4)会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。(2022.9-39-1)会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入される。(2021.5-40-2)会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。(2019.1-40-2)会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。(2018.1-39-2)
- 適切。役員が法人に無利息で貸付を行った場合、役員と会社には課税関係は生じません。会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。(2024.5-39-3)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。(2024.1-39-1)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。(2023.9-39-1)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。(2023.5-39-2)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。(2023.1-39-2)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。(2022.9-39-3)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。(2022.5-39-2)会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。(2022.5-39-4)会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。(2022.1-39-2)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。(2021.5-40-1)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が役員の雑所得の収入金額に算入される。(2021.1-39-4)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。(2020.9-39-3)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。(2020.1-39-1)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、通常収受すべき利息に相当する金額について、役員には原則として課税されない。(2019.5-40-4)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額になる。(2019.1-40-3)役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。(2018.9-39-4)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。(2018.5-39-2)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、役員側では受取利息の認定が行われ、通常収受すべき利息の額が雑所得として課税される。(2018.1-39-3)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されない。(2017.9-39-1)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員について、原則として課税されない。(2016.1-40-4)
- 適切。役員が所有する資産を時価の2分の1未満の価格で譲渡した場合は、役員側では時価と譲渡価額の差額が「みなし譲渡所得」になります。このため時価で譲渡したものとされます。役員が所有する土地を会社に譲渡した場合、その譲渡価額が適正な時価の2分の1未満であるときは、適正な時価により譲渡所得の金額が計算される。(2022.5-39-1)役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価の2分の1相当額を受贈益として益金の額に算入する。(2018.9-39-1)役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する。(2018.5-39-3)役員が所有する土地を会社に譲渡した場合において、その譲渡価額が適正な時価の2分の1以上で時価未満であるときは、原則として、実際の譲渡価額により譲渡所得の金額が計算される。(2017.1-39-3)
- [不適切]。役員に対して社宅を無償で貸与している場合には、法人が役員に対して経済的利益を与えたものとされ、役員の給与所得として所得税・住民税が課税されます。
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