FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問41
問41
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 不動産の登記記録は、当該不動産の所有者の住所地である市町村および特別区の役所や役場に備えられている。
- 不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後3ヵ月以内に、所有権移転の登記をすることが義務付けられている。
- 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
- 不動産の登記記録を信じて土地を取得した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていたときには、原則として、その土地に対する権利は法的に保護されない。
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正解 4
問題難易度
肢18.3%
肢29.9%
肢31.6%
肢480.2%
肢29.9%
肢31.6%
肢480.2%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 不適切。不動産の登記記録は、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に備えられています。不動産の登記記録は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場に備えられている。(2022.1-41-2)不動産の登記記録は、その不動産が所在する市町村および特別区に備えられる。(2017.1-41-2)
- 不適切。権利の登記は義務ではありません。しかし、移転登記しないと第三者にその権利を対抗することができないので、通常は速やかに所有権移転の登記します。不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後1ヵ月以内に、所有権移転の登記をすることが義務付けられている。(2020.1-41-1)不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結の日の属する年の12月31日までに、当該不動産の所有権移転登記をすることが義務付けられている。(2019.9-41-2)
- 不適切。不動産の登記制度は、不動産の権利関係を公示することで取引の安全と円滑を確保することを目的としています。したがって、その記録内容は誰でも閲覧することができますし、登記事項証明書の交付請求も利害関係にかかわらず誰でもすることができます。不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2023.1-42-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。(2022.9-41-4)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2022.5-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2021.9-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができるのは、その不動産の所有者に限られる。(2021.3-41-1)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2021.1-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2020.1-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができる者は、原則として、その不動産の所有者に限られる。(2016.1-41-3)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができるのは、その不動産の所有者に限られる。(2015.1-41-3)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。(2013.9-41-3)
- [適切]。日本の不動産の登記記録には公信力がありません。このため、登記を信用して登記記録上の無権利者と取引した者は、法的に保護されません。不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2019.1-41-2)
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