FP2級過去問題 2022年9月学科試験 問41
問41
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
- 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。
- 一般に公図と呼ばれる地図に準ずる図面は、地図が登記所に備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備えられているものであり、一筆または二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状および地番を表示するものである。
- 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。
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正解 4
問題難易度
肢12.9%
肢24.7%
肢34.1%
肢488.3%
肢24.7%
肢34.1%
肢488.3%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。不動産の権利を第三者に対抗するためには登記が必要です。不動産が二重譲渡された場合、先に登記を備えた買主がもう一方の買主に対して所有権を主張できます。優劣は売買の先後では決まりません。同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。(2023.1-42-4)同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、他方に対して当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。(2022.1-41-4)同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。(2021.1-41-1)
- 適切。所有権に関する登記事項は権利部甲区に記録され、抵当権や賃借権などの所有権以外の権利に関する登記事項は権利部乙区に記録されます。抵当権に関する記載事項としては、下記のように抵当権者と債務者の氏名、被担保債権額などがあります。抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。(2022.1-41-1)
- 適切。公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって登記所に備え付けられている図面です。公図は、明治時代の地租改正事業の際に作成されたもので、現況を正確に表しているとは言えません。なので、土地の大まかな位置関係、形状、地番を確認する資料として使われています。
- [不適切]。不動産の登記制度は、不動産の権利関係を公示することで取引の安全と円滑を確保することを目的としています。したがって、その記録内容は誰でも閲覧することができますし、登記事項証明書の交付請求も利害関係にかかわらず誰でもすることができます。不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2023.1-42-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2022.5-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2021.9-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができるのは、その不動産の所有者に限られる。(2021.3-41-1)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2021.1-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2020.1-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2018.5-41-3)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができる者は、原則として、その不動産の所有者に限られる。(2016.1-41-3)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができるのは、その不動産の所有者に限られる。(2015.1-41-3)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。(2013.9-41-3)
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