FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問32

問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
  2. 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。
  3. 個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  4. 会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。

正解 4

問題難易度
肢15.2%
肢212.8%
肢38.8%
肢473.2%

解説

  1. 不適切。個人が受け取った株式の配当は、配当所得として課税されます。個人事業主が事業資金で購入した場合でもこれは変わりません。
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。2024.9-32-4
    個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。2024.5-32-4
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2022.1-32-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。2020.9-32-1
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2019.9-33-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当する。2016.5-32-2
  2. 不適切。所得金額調整控除(子ども等)の適用対象者は、給与収入が850万円を超える人のうち以下のいずれかに該当する人です。
    • 23歳未満の扶養親族を有する者
    • 本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者に該当する者
    給与金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入-850万円)×10%」により計算され、最大で15万円です。一律10万円ではありません。
  3. 不適切。個人が不動産の貸付けで得た所得は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行っているかどうかに関係なく、不動産所得となります。不動産の貸付業、船舶・航空機の貸付業は、資産所得性の観点より事業所得の範囲から除かれているためです。
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。2025.1-32-2
    個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。2024.9-32-2
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。2024.5-32-2
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。2023.9-32-1
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。2022.9-31-3
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。2022.1-32-3
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。2020.9-32-2
    事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。2019.9-33-4
    貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。2019.5-32-2
    不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。2018.9-32-2
    その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。2016.5-32-4
    事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。2014.9-32-2
  4. [適切]。通常、お金は利息を支払って借りるものですから、従業員が会社から無利息で金銭を借りた場合、従業員は会社から経済的利益を得たとみなされます。この場合、原則として、従業員側では利息相当額が「給与所得」として課税対象になります。
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。2023.9-32-4
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。2022.1-32-4
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得に該当する。2019.5-32-3
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。2016.1-31-2
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。2014.9-32-4
したがって適切な記述は[4]です。