FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問43(改題)
問43
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。- 買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならない。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に現実に提供することにより、契約を解除することができる。
- 土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である。
- 売買の目的物に契約内容に適合しない事実があった場合、売主は、その契約不適合があることについて故意または重大な過失があるときに限り、買主に対して担保責任を負う。
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正解 4
問題難易度
肢19.5%
肢211.3%
肢316.9%
肢462.3%
肢211.3%
肢316.9%
肢462.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。買主に債務の履行遅滞が生じて、売主がそれを理由に契約を解除したい場合は、契約解除する前に相当の期間を定めて履行の催告をしなければなりません。催告期間内に履行がないときには契約解除することができます。
- 適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は買主に対して手付の倍額を現実に提供すれば契約を解除できます。
- 適切。「土地の登記記録の面積と実測面積とが違っても売買代金の精算はしない」という旨の特約は有効に定めることができます。いわゆる「公簿取引」です。
- [不適切]。売買の目的物に契約不適合があった場合、売主はその契約不適合について故意・過失の有無にかかわらず、履行の追完、代金減額、契約解除、損害賠償などの担保責任を負います。
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