FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問48

問48

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
  2. 土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
  3. 固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
  4. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

正解 4

問題難易度
肢111.4%
肢24.2%
肢310.8%
肢473.6%

解説

  1. 適切。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在において土地・家屋の所有者として登記簿や固定資産課税台帳に登録されている者です。固定資産税は年税なので、納税義務者となった者は、年の中途に譲渡したり取壊したりした場合でも、その年度分の全額を納付する義務があります。
    【参考】実務では、年途中の売買のときには、売主と買主の間で固定資産税の負担割合を所有期間で按分して精算するのが一般的です。
  2. 適切。固定資産税の標準税率は1.4%と定められています。標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、必要に応じて地方団体が変えることができるものなので、各市町村は条例によって異なる税率を定めることができます。
  3. 適切。固定資産税では住宅用地の税負担を軽減する特例があり、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)については課税標準が6分の1に、それ以外の住宅用地については3分の1になります。
  4. [不適切]。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。原則として、市街化調整区域内や非線引き区域内の土地・家屋の所有者に対しては課税されません。
したがって不適切な記述は[4]です。