FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問43
問43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。- 普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
- 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
- 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢19.6%
肢214.1%
肢326.6%
肢449.7%
肢214.1%
肢326.6%
肢449.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず30年以上とされています。30年以上ですので、30年より長い存続期間の定めも有効です。
- 不適切。普通借地権の存続期間満了時に借地権者(借主)側から契約更新の請求があった場合、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同じ条件で更新したとみなされます。
借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を対象としているため、建物が存在しない土地については保護対象に含まれません。 - 不適切。一般定期借地権では存続期間を50年以上としなければなりません。よって、30年の契約とすることはできません。
- [適切]。一般定期借地権を設定する特約は、公正証書などの書面でしなければなりません。公正証書は例示にすぎないので、公正証書以外の書面であっても有効に締結することができます。
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