FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問39
問39
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。
- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 消費税の課税事業者である法人は、原則として、課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢164.6%
肢28.5%
肢311.0%
肢415.9%
肢28.5%
肢311.0%
肢415.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- [不適切]。消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者の場合には前々年、法人の場合には前々事業年度です。消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。(2023.9-38-1)消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年である。(2022.9-38-1)消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年をいう。(2021.9-39-1)
- 適切。消費税の免税事業者になるかどうかは、原則として、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるか否かによって決まります。特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2024.5-38-3)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。(2023.9-38-2)基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2023.1-38-1)特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2023.1-38-2)基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。(2023.1-38-3)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2021.9-39-2)基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2021.5-39-1)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。(2020.9-38-1)
- 適切。特定期間(個人事業者であれば前年1月~6月の間、法人であれば前事業年度の前半6カ月間)における課税売上高と給与支払総額がともに1,000万円を超える事業者は、消費税の課税事業者となります。特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2021.5-39-2)特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2021.3-39-1)特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2020.1-38-2)特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも800万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2019.5-39-1)特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2019.1-39-2)特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2016.9-38-1)特定期間(前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2014.9-40-2)
- 適切。消費税の課税事業者である法人は、原則として、その課税期間の末日(事業年度終了日)の翌日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に消費税の確定申告書の提出と納税をしなければなりません。法人税等の税務スケジュールと同じです。消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.9-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.5-38-4)消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.1-38-4)課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.5-38-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.9-38-3)消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.1-38-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.9-39-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.3-39-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.9-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.1-38-4)個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。(2019.5-39-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019.1-39-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2018.1-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2017.1-38-4)個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。(2016.9-38-4)

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