FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問46
問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
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正解 4
問題難易度
肢17.6%
肢211.4%
肢316.2%
肢464.8%
肢211.4%
肢316.2%
肢464.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。都市計画区域と準都市計画区域内に所在する建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。これを満たさない敷地には建物を建築することができません。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2023.1-46-4)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2022.5-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2021.9-46-2)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。(2018.5-46-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。(2017.9-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければならない。(2015.9-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2013.5-45-3)
- 適切。13ある用途地域のうち、工業専用地域内だけは住宅を建築することができません。
- 適切。前面道路の幅員が12m未満の場合は、「都市計画に定められた容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が容積率の限度となります。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2024.9-45-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。(2024.5-45-1)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2023.1-46-1)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。(2022.9-46-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2022.5-45-2)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2022.1-46-1)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。(2021.5-45-4)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。(2019.5-46-2)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。(2018.1-46-3)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、全面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。(2017.9-45-2)
- [不適切]。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率について緩和を受けることができます。容積率についての緩和はありません。準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2024.9-45-2)防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。(2024.1-45-3)防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。(2022.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2018.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2017.5-46-4)防火地域内において耐火建築物を建築するときは、原則として、容積率の緩和を受けることができる。(2016.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。(2015.9-45-2)
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