FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問13
問13
生命保険料控除の税法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象とならない。
- 終身保険の月払保険料のうち、2025年1月に払い込まれた2024年12月分の保険料は、2025年分の生命保険料控除の対象となる。
- 2024年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2024年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢17.1%
肢251.8%
肢316.4%
肢424.7%
肢251.8%
肢316.4%
肢424.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。自動振替貸付は、未入金などの理由で保険料が未払いになったときに、保険の失効を防ぐために、保険会社が解約返戻金の範囲で自動的に保険料を立て替えてくれる制度です。自動振替貸付による充当があった場合、お金を借りて保険料を支払ったとみなされるので、返済した年分ではなく、自動振替貸付があった年分の生命保険料控除の対象になります。養老保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2024.5-13-1)養老保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため、自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。(2022.1-14-1)少額短期保険契約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2015.5-13-4)
- [適切]。生命保険料控除の対象となる保険料は、その年に支払った金額に限られます。よって、2025年1月に支払った保険料は2025年分の生命保険料控除の対象となります。医療費控除の対象となる医療費も同じ考え方です。終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。(2024.5-13-3)終身保険の月払保険料のうち、2025年1月に払い込まれた2024年12月分の保険料は、2025年分の生命保険料控除の対象となる。(2023.9-15-4)終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。(2023.5-14-1)終身保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。(2022.9-15-1)終身保険の月払保険料のうち、2025年1月に払い込まれた2024年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。(2022.1-14-2)終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象とならない。(2020.1-13-1)終身保険の保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象となる。(2019.5-14-2)
- 不適切。2012年1月1日以後に締結した災害割増特約・傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象にも、介護医療保険料控除の対象にもなりません。生死により保険金が支払われるもの、傷病の医療費支払事由により保険金が支払われるもののどちらにも該当しないからです。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。(2023.9-15-1)生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。(2022.5-13-2)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2020.1-13-3)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。(2019.5-14-3)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2019.1-14-2)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2018.9-13-2)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。(2017.9-13-4)2012年1月1日以後に締結した保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。(2014.5-12-3)
- 不適切。個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、以下の要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加されているものに限られます。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者であること
- 10年以上の期間にわたって保険料を定期的に支払う契約であること
- 年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから年金を支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること
変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2024.5-13-4)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2023.5-14-2)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2022.5-13-3)2024年4月に加入した一時払定額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。(2022.1-14-4)2012年1月1日以後に締結した一時払個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2021.3-14-3)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2020.1-13-4)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。(2019.1-14-1)変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2018.9-13-1)一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2018.1-14-2)変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。(2018.1-14-3)変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2015.10-14-2)変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2015.1-14-3)
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