FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問13
問13
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。- 養老保険では、被保険者が病気で高度障害状態となり、高度障害保険金が支払われた場合、保険契約は消滅する。
- 変額保険(終身型)では、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証されておらず、運用実績によっては、死亡保険金額が基本保険金額を下回る。
- 外貨建て終身保険では、円換算支払特約を付加することで、当該保険契約の締結時から保険金を受け取るまでの為替リスクを回避することができる。
- 収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも多くなる。
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正解 1
問題難易度
肢167.5%
肢213.1%
肢312.3%
肢47.1%
肢213.1%
肢312.3%
肢47.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- [適切]。養老保険は、一定期間内に被保険者が死亡・高度障害となった場合に保険金が支払われて保険契約は消滅します。一方、期間満了まで生存した場合には、死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れます。養老保険では、被保険者が高度障害保険金を受け取った場合、保険契約は消滅する。(2022.9-13-1)養老保険では、被保険者に高度障害保険金が支払われた場合であっても、その被保険者が保険期間満了まで生存したときには満期保険金が支払われる。(2021.1-12-1)養老保険は、被保険者に高度障害保険金が支払われた場合でも、その被保険者が保険期間満了まで生存したときには満期保険金が支払われる。(2019.5-13-1)養老保険の被保険者に高度障害保険金が支払われた場合、その被保険者が保険期間満了まで生存したときは満期保険金が支払われる。(2015.9-11-4)
- 不適切。変額保険は、保険料を株式や債券などを中心に運用して、運用実績によって保険金や解約返戻金が変動する保険です。終身型と有期型の2つのタイプがありますが、どちらも運用実績にかかわらず、死亡保険金には契約時に定めた基本保険金額の最低保証があります。変額保険(終身型)では、資産の運用実績に応じて死亡保険金額が変動するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。(2024.1-12-2)変額保険(終身型)では、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証されておらず、運用実績によっては、死亡保険金額が基本保険金額を下回る。(2023.5-12-1)変額保険(終身型)の死亡保険金は、運用実績に応じて増減するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。(2022.9-12-1)変額保険(終身型)では、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)が保証されており、運用実績にかかわらず、死亡保険金の額は基本保険金額を下回らない。(2022.5-11-4)変額保険(終身型)の死亡保険金は、運用実績に応じて保険金額が変動するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。(2021.9-12-1)変額保険(終身型)では、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)が保証されておらず、運用実績によっては、死亡保険金の額が基本保険金額を下回ることがある。(2021.5-12-1)変額保険(終身型)の死亡保険金については、運用実績に応じて保険金額が変動するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。(2021.1-12-4)変額保険(終身型)は、一般に、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)が保証されている。(2019.5-12-4)
- 不適切。円換算支払特約は、外貨建て保険の保険金を円貨で受け取るための特約であり、為替予約をする効果はありません。円換算支払特約を付加する主な目的は、保険金を受け取るための外貨預金口座を不要とすることです。外貨建て終身保険は、契約時に円換算支払特約を付加すれば、契約時の為替相場で円換算した死亡保険金を受け取ることができる。(2023.5-13-3)外貨建て終身保険では、円換算支払特約を付加することで、当該保険契約の締結後から保険金を受け取るまでの為替リスクを回避することができる。(2022.9-13-4)外貨建て終身保険は、契約時に円換算支払特約を付加すれば、契約時の為替相場で円換算した死亡保険金を受け取ることができる。(2019.9-12-1)外貨建て終身保険は、円換算支払特約を付加することにより、契約時の円建ての死亡保険金額が死亡保険金受取時にも円貨で保証される。(2019.1-11-3)外貨建て終身保険は、円換算支払特約を付加することにより、保険金等を円貨で受け取ることができ、為替リスクを回避することができる。(2017.1-11-3)
- 不適切。収入保障保険では、被保険者が死亡・高度障害となった場合に、保険金を年金形式または一時金で受け取ることができますが、一時金として受け取る場合は年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなります。年金支払期間で得られるはずだった運用益が差し引かれて支払われるためです。収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少ない。(2023.5-12-3)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。(2023.1-13-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2022.9-12-2)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。(2022.1-12-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも多くなる。(2021.9-12-2)収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2021.3-13-4)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額と同額である。(2021.1-12-3)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。(2020.1-11-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2019.9-12-4)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。(2019.1-11-4)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2017.1-11-2)収入保障保険(定額型)では、保険金を一時金で受け取る場合の金額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2016.5-13-3)収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2015.9-11-3)
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