社会保険(全70問中23問目)
No.23
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2021年9月試験 問4
- 雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。
- 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- 育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。
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正解 2
問題難易度
肢13.5%
肢272.7%
肢312.3%
肢411.5%
肢272.7%
肢312.3%
肢411.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。雇用保険の適用事業所に雇用される者であり、適用除外者に該当しなければ、外国人も日本人と同じく被保険者となります。ただし、合法的に就労している場合に限ります。雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。(2024.5-4-2)雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、アルバイトは雇用保険の被保険者となることはない。(2017.9-5-1)
- [適切]。特定理由離職者以外が雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが要件になっています。一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2024.5-4-4)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2023.9-4-1)雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2023.9-4-4)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2021.5-5-2)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2020.9-3-4)基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。(2019.9-3-1)基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2019.1-4-2)基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。(2018.1-5-1)基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければならない。(2015.5-4-1)
- 不適切。育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)につき、休業開始から180日目までは「休業開始時賃金日額×支給日数」の67%、休業日数181日目以降は「休業開始時賃金日額×支給日数」の50%相当額となっています。育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。(2024.9-5-1)育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。(2022.9-3-2)育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。(2021.5-5-3)
- 不適切。10年ではありません。高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上なければなりません。高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3年以上あること等の要件を満たすことが必要である。(2019.5-4-1)高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。(2018.5-4-1)本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。(2013.9-3-1)
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