社会保険(全70問中23問目)

No.23

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2021年9月試験 問4
  1. 雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。
  2. 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  3. 育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。
  4. 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。

正解 2

問題難易度
肢13.5%
肢272.7%
肢312.3%
肢411.5%

解説

  1. 不適切。雇用保険の適用事業所に雇用される者であり、適用除外者に該当しなければ、外国人も日本人と同じく被保険者となります。ただし、合法的に就労している場合に限ります。
    雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。2024.5-4-2
    雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、アルバイトは雇用保険の被保険者となることはない。2017.9-5-1
  2. [適切]。特定理由離職者以外が雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが要件になっています。
    一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2024.5-4-4
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2023.9-4-1
    雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2023.9-4-4
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2021.5-5-2
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2020.9-3-4
    基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。2019.9-3-1
    基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2019.1-4-2
    基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。2018.1-5-1
    基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければならない。2015.5-4-1
  3. 不適切。育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)につき、休業開始から180日目までは「休業開始時賃金日額×支給日数」の67%、休業日数181日目以降は「休業開始時賃金日額×支給日数」の50%相当額となっています。
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    育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。2024.9-5-1
    育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。2022.9-3-2
    育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。2021.5-5-3
  4. 不適切。10年ではありません。高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上なければなりません。
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    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3年以上あること等の要件を満たすことが必要である。2019.5-4-1
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。2018.5-4-1
    本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。2013.9-3-1
したがって適切な記述は[2]です。