第三分野の保険(全35問中12問目)
No.12
医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2021年1月試験 問20
- がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限はない。
- 人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。
- 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。
- がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
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正解 3
問題難易度
肢18.7%
肢23.0%
肢383.6%
肢44.7%
肢23.0%
肢383.6%
肢44.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 適切。がん治療は長期に及ぶことも多く、転移や再発のリスクもあります。このため、通常の医療保険とは異なり、がん保険の入院給付金には1入院〇日・通算〇日といった支払日数の上限はありません。がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。(2023.9-19-4)がん保険の入院給付金は、1回の入院における支払日数および通算の支払日数に制限はない。(2023.1-18-1)がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数は90日が限度となる。(2022.9-19-4)がん保険では、被保険者が、がんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。(2021.9-19-4)がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限がある。(2020.9-19-1)がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。(2019.1-19-3)がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。(2018.9-19-1)
- 適切。医療保険では、人間ドックや健康診断などの検査入院は入院給付金の対象にはならないのが原則です。しかし本肢のように、医師の指示により治療を目的とする精密検査等のために入院した場合は、入院給付金の支払い対象となります。人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。(2024.5-19-4)1泊2日の入院検査(人間ドック検診)で異常が認められ、治療を目的とした入院を医師から指示された場合、その追加の入院については医療保険の入院給付金の支払対象となる。(2023.1-18-3)人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。(2022.1-19-3)人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払い対象とならない。(2021.5-19-1)医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。(2019.1-19-4)医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。(2016.1-18-1)
- [不適切]。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けた時に給付金が支払われます。先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2024.9-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2024.5-19-1)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2023.9-19-3)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2023.5-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。(2023.1-18-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.9-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた日時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.5-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.1-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2021.9-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。(2021.5-19-2)先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。(2019.1-19-1)先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。(2016.9-19-3)先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものとされている。(2016.5-18-1)先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではない。(2014.1-19-3)
- 適切。がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、一般的に契約から90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられています。この期間中にがんと診断確定した場合、保険契約は無効になるため、保険金・給付金の支払いはありません。がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。(2024.5-19-3)がん保険では、通常、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられている。(2024.1-19-4)がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。(2023.5-19-4)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2022.1-19-2)がん保険では、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2021.5-19-3)がん保険では、契約日から一定の免責期間が設定され、その期間中に被保険者が がんと診断確定された場合、がん診断給付金は支払われない。(2021.3-18-1)
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