第三分野の保険(全35問中4問目)
No.4
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2023年9月試験 問19
- 生命保険会社が取り扱う介護保険は、公的介護保険の加入年齢である40歳から加入可能となり、保険期間は65歳までとされる。
- 医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。
- 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
- がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。
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正解 1
問題難易度
肢176.4%
肢29.7%
肢33.2%
肢410.7%
肢29.7%
肢33.2%
肢410.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- [不適切]。生命保険会社が取り扱う介護保険は、公的介護保険とは異なり、40歳未満であっても加入することができます。生命保険会社により加入できる年齢等が定められており、また保険期間も有期・終身など様々です。また、給付条件となる要介護状態も保険会社が独自に定めている点が異なります。
- 適切。医療保険では、人間ドックや健康診断などの検査入院は入院給付金の対象にはならないのが原則です。しかし、人間ドック等により重大な異常が認められて、医師の指示により治療を目的とする精密検査等のために入院した場合は、入院給付金の支払い対象となります。医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金を受け取ることができない。(2022.5-19-1)医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。(2019.5-18-1)医療保険では、人間ドック検査等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。(2013.5-18-3)
- 適切。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けた時に給付金が支払われます。契約時点で定められた先進医療ではないことに注意しましょう。先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2024.9-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2024.5-19-1)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2023.5-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。(2023.1-18-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.9-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた日時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.5-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.1-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2021.9-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。(2021.5-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。(2021.1-20-3)先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。(2019.1-19-1)先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。(2016.9-19-3)先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものとされている。(2016.5-18-1)先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではない。(2014.1-19-3)
- 適切。がん治療は長期に及ぶことも多く、転移や再発のリスクもあります。このため、通常の医療保険とは異なり、がん保険の入院給付金には1入院〇日・通算〇日までといった支払日数の上限はありません。がん保険の入院給付金は、1回の入院における支払日数および通算の支払日数に制限はない。(2023.1-18-1)がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数は90日が限度となる。(2022.9-19-4)がん保険では、被保険者が、がんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。(2021.9-19-4)がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限はない。(2021.1-20-1)がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限がある。(2020.9-19-1)がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。(2019.1-19-3)がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。(2018.9-19-1)
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