所得税の仕組み(全30問中17問目)
No.17
所得税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2017年9月試験 問31
- 所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。
- 課税総所得金額に対する所得税は、所得の金額に応じた超過累進税率により計算される。
- 所得税は、納税者の申告により、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
- 所得税の納税義務者は、日本国籍を有し、かつ日本国内に住所がある個人に限定されている。
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正解 2
問題難易度
肢13.0%
肢284.2%
肢37.9%
肢44.9%
肢284.2%
肢37.9%
肢44.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 不適切。4月1日から翌年3月31日ではありません。所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得を課税対象とする暦年単位課税です。所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。(2019.1-31-4)
- [適切]。課税総所得金額に乗ずる税率は、所得の部分ごとに段階的に区分されていて、所得金額が高い部分ほど高い税率が適用される超過累進課税率です。税率は5%~45%の7段階に区分されています。課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額に応じて7段階に区分された税率を用いて計算される。(2022.5-31-3)課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律20%の税率により計算する。(2020.1-31-4)課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律の税率により計算する。(2019.5-31-4)課税総所得金額に対する所得税額は、所得金額の多寡にかかわらず、一律の税率を乗じることにより計算する。(2017.1-31-2)課税総所得金額に対する所得税額は、所得の金額の多寡にかかわらず、一律の税率により計算する。(2015.9-31-3)
- 不適切。賦課課税方式ではありません。所得税は、納税者自らが1年間の所得金額とそれに応じた税額を計算し、申告を行うことで税額が確定する申告納税方式を基本としています。会社員の場合は、源泉徴収制度を通じて会社が納税者の代わりに申告と納税をしていることになります。
賦課課税方式とは、国や地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する方式で、不動産取得税、固定資産税、自動車税、個人住民税などで採用されています。所得税では、納税者が申告した所得金額に基づき、納付すべき税額を税務署長が決定する賦課課税方式が採用されている。(2024.1-31-1)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2023.1-31-4)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2021.1-31-4)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2020.1-31-1)所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2018.5-31-3)所得税は、納税者の申告に基づき、課税庁が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2017.1-31-3)所得税は、納税者の申告により、税務署(長)が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。(2013.1-31-4) - 不適切。所得税法では、納税義務者を①居住者、②非居住者、③内国法人、④外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。日本国籍ではない個人、非居住者、法人にも所得税の納税義務があります。所得税の納税義務者は、日本国内に住所を有する個人である居住者に限定されている。(2019.1-31-3)
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