不動産の取得・保有に係る税金(全36問中16問目)
No.16
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2019年9月試験 問48
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
- 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
- 印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。
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正解 4
問題難易度
肢111.9%
肢217.4%
肢317.6%
肢453.1%
肢217.4%
肢317.6%
肢453.1%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 適切。不動産取得税は、贈与(死因贈与含む)により不動産を取得した場合にも課税されます。課税されないのは、相続や法人の合併等により不動産を取得した場合です。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。(2023.9-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。(2023.1-48-1)不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。(2022.5-47-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2021.9-48-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。(2021.5-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2020.1-47-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。(2019.5-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。(2018.1-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.9-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.9-47-2)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。(2017.5-48-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.1-47-3)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.1-47-4)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課税される。(2016.1-48-4)相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。(2015.10-48-2)不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。(2014.5-47-1)
- 適切。床面積が50㎡以上240㎡以下など一定の条件に該当する戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たり一戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除することができます。一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。(2023.1-48-2)一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。(2022.5-47-2)所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,500万円が価格から控除される。(2021.9-48-2)一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。(2021.5-47-2)所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。(2021.1-48-1)所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。(2019.5-47-2)一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高で1,200万円を価格から控除することができる。(2018.1-48-2)一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき1,200万円を価格から控除することができる。(2017.5-48-2)所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。(2015.9-47-2)
- 適切。不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、相続・法人の合併・共有物の分割など形式的な所有権移転の場合は0.4%(1,000分の4)、それ以外の売買・交換・贈与などによる場合は2%(1,000分の20)です。贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。(2018.1-48-3)贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。(2017.5-48-3)相続による所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の4である。(2015.9-47-3)
- [不適切]。印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合、印紙の額面金額と同額の過怠税が徴収されます。なお、課税文書に印紙税を貼付していなかった場合は、額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が徴収されます。どちらも本来納めるべき印紙税に加えて追徴される税金です。印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。(2017.5-48-4)印紙税においては、不動産売買契約書に貼付した印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課税される。(2016.1-48-1)不動産売買契約書に貼付した印紙が消印されていない場合は、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課される。(2013.1-47-4)
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