不動産の取得・保有に係る税金(全36問中18問目)
No.18
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2019年5月試験 問48
- 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- 固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
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正解 4
問題難易度
肢111.4%
肢24.2%
肢310.8%
肢473.6%
肢24.2%
肢310.8%
肢473.6%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 適切。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在において土地・家屋の所有者として登記簿や固定資産課税台帳に登録されている者です。固定資産税は年税なので、納税義務者となった者は、年の中途に譲渡したり取壊したりした場合でも、その年度分の全額を納付する義務があります。
【参考】実務では、年途中の売買のときには、売主と買主の間で固定資産税の負担割合を所有期間で按分して精算するのが一般的です。固定資産税の納税義務者が、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。(2023.5-47-1)固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。(2021.3-47-2)固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。(2020.9-48-1)固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。(2018.9-48-3)固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。(2015.1-48-3) - 適切。固定資産税の標準税率は1.4%と定められています。標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、必要に応じて地方団体が変えることができるものなので、各市町村は条例によって異なる税率を定めることができます。土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。(2024.1-47-3)土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。(2022.1-47-1)土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。(2020.1-48-1)土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。(2019.1-48-1)土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。(2018.5-47-2)
- 適切。固定資産税では住宅用地の税負担を軽減する特例があり、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)については課税標準が6分の1に、それ以外の住宅用地については3分の1になります。住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。(2024.5-47-1)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。(2024.1-47-2)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。(2023.5-47-2)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり400㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。(2022.9-48-2)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。(2022.1-47-3)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の4分の1の額とする特例が定められている。(2021.3-47-4)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2020.9-48-2)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例がある。(2020.1-48-3)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2019.1-48-2)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2018.9-48-4)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2018.5-47-3)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められている。(2016.5-47-2)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。(2015.5-48-3)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。(2015.1-48-1)都市計画税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額となる特例がある。(2013.9-48-4)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1とする特例がある。(2013.5-48-1)都市計画税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1とする特例がある。(2013.5-48-3)
- [不適切]。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。原則として、市街化調整区域内や非線引き区域内の土地・家屋の所有者に対しては課税されません。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2024.5-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2024.1-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2023.5-47-3)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域および非線引きの区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。(2022.9-48-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2022.1-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。(2020.9-48-3)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2020.1-48-2)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2019.1-48-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2018.9-48-2)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。(2018.5-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。(2016.5-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している者に対して課税される。(2015.1-48-4)
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