FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問48
問48
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。
- 都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。
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正解 2
問題難易度
肢111.3%
肢259.0%
肢314.4%
肢415.3%
肢259.0%
肢314.4%
肢415.3%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 適切。固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に課されるので、年の中途に対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務を負います。
ただし、実務上、年途中の売買のときには売主と買主の間で固定資産税の負担割合を所有期間で按分して精算するのが一般的です。 - [不適切]。住宅用地に係る固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されるのは、1戸当たり200㎡以下の部分です。本肢は「300㎡」としているので誤りです。
- 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。よって、市街化調整区域内や非線引き区域内の土地建物の所有者には課税されません。
- 適切。都市計画税の税率については、市町村が条例で定めることができますが0.3%が上限になります。