FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問48

問48

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
  2. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
  3. 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例がある。
  4. 地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり5分の1に軽減される特例がある。

正解 1

問題難易度
肢169.5%
肢28.9%
肢313.3%
肢48.3%

解説

  1. [適切]。固定資産税の標準税率は1.4%と定められています。標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、必要に応じて地方団体が変えることができるものなので、各市町村は条例によって異なる税率を定めることができます。
  2. 不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。原則として、市街化調整区域内や非線引き区域内の土地・家屋の所有者に対しては課税されません。
  3. 不適切。固定資産税では住宅用地の税負担を軽減する特例があり、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)については課税標準が6分の1に、それ以外の住宅用地については3分の1になります。
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  4. 不適切。所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、居住部分の床面積のうち1戸当たり120㎡以下に相当する部分の固定資産税の税額が、3年間もしくは5年間にわたり、2分の1に減額されます。
    • 1戸当たり床面積が50㎡以上280㎡以下
    • 床面積の2分の1以上が居住用であること
したがって適切な記述は[1]です。