FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問48
問48
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、毎年度において評価替えが行われる。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
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正解 1
問題難易度
肢179.5%
肢24.3%
肢39.7%
肢46.5%
肢24.3%
肢39.7%
肢46.5%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- [不適切]。固定資産税の課税標準となる価格(固定資産税評価額)は、原則として、市町村が3年ごとの基準年度に見直します。
- 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。原則として、市街化調整区域内や非線引き区域内の土地・家屋の所有者に対しては課税されません。
- 適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年1月1日現在において登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登録されている者です。納税義務者となった者は、年の中途に固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務があります。
- 適切。固定資産税では住宅用地の税負担を軽減する特例があり、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)については課税標準が6分の1に、それ以外の住宅用地については3分の1になります。
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