FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問48
問48
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、毎年度において評価替えが行われる。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- [不適切]。固定資産税評価額は3年ごとに見直されます。よって記述は不適切です。
- 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。
- 適切。固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に課されるので、年の途中に対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付しなければなりません。
- 適切。固定資産税では住宅用地の課税標準の特例として、小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の固定資産税評価額を6分の1の額とする特例があります。
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