FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問47
問47
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
- 固定資産税の課税対象となる土地に借地権が設定されている場合、借地権者は当該土地の借地権割合に応じて固定資産税の納税義務を負う。
- 都市計画税の税率は、制限税率である0.3%を超えることができない。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
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正解 3
問題難易度
肢110.9%
肢223.1%
肢353.4%
肢412.6%
肢223.1%
肢353.4%
肢412.6%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 不適切。固定資産税では住宅用地の税負担を軽減する特例があり、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)については課税標準が6分の1に、それ以外の住宅用地については3分の1になります。住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。(2024.1-47-2)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。(2023.5-47-2)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり400㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。(2022.9-48-2)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。(2022.1-47-3)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の4分の1の額とする特例が定められている。(2021.3-47-4)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2020.9-48-2)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例がある。(2020.1-48-3)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2019.5-48-3)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2019.1-48-2)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2018.9-48-4)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2018.5-47-3)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められている。(2016.5-47-2)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。(2015.5-48-3)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。(2015.1-48-1)都市計画税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額となる特例がある。(2013.9-48-4)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1とする特例がある。(2013.5-48-1)都市計画税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1とする特例がある。(2013.5-48-3)
- 不適切。固定資産税の納税義務者は土地の所有者です。借地権者は土地を借りているだけなので固定資産税の納税義務はありません。固定資産税は借地権設定者である地主(底地人)が負担します。
- [適切]。都市計画税の税率は、市町村の条例で定めることができますが、上限は0.3%と決まっています。都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、制限税率である0.3%を超えることはできない。(2023.5-47-4)都市計画税の税率について、市町村は、条例により標準税率である0.3%を超える税率を定めることができる。(2013.5-48-4)
- 不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。原則として、市街化調整区域内や非線引き区域内の土地・家屋の所有者に対しては課税されません。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2024.1-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2023.5-47-3)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域および非線引きの区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。(2022.9-48-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2022.1-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。(2020.9-48-3)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2020.1-48-2)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2019.5-48-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2019.1-48-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2018.9-48-2)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。(2018.5-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。(2016.5-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している者に対して課税される。(2015.1-48-4)
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