FP2級過去問題 2022年9月学科試験 問48
問48
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり400㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
- 都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域および非線引きの区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
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正解 3
問題難易度
肢119.4%
肢213.9%
肢352.8%
肢413.9%
肢213.9%
肢352.8%
肢413.9%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 不適切。年の中途で土地や家屋が譲渡されたとしても、その譲受人は固定資産税を納付する義務はありません。固定資産税は年税なので、年の中途に譲渡したり取壊したりした場合でも、その年1月1日時点の所有者がその年度分の全額を納付する義務を負います。
【参考】実務では、年途中の売買のときには、売主と買主の間で固定資産税の負担割合を所有期間で按分して精算するのが一般的です。年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。(2024.1-47-1) - 不適切。400㎡以下の部分ではありません。住宅用地に係る固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されるのは、1戸当たり200㎡以下の部分です。住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。(2024.5-47-1)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。(2024.1-47-2)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。(2023.5-47-2)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。(2022.1-47-3)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の4分の1の額とする特例が定められている。(2021.3-47-4)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2020.9-48-2)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例がある。(2020.1-48-3)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2019.5-48-3)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2019.1-48-2)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2018.9-48-4)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。(2018.5-47-3)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められている。(2016.5-47-2)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。(2015.5-48-3)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。(2015.1-48-1)都市計画税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額となる特例がある。(2013.9-48-4)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1とする特例がある。(2013.5-48-1)都市計画税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1とする特例がある。(2013.5-48-3)
- [適切]。都市計画税の税率は、市町村の条例で定めることができますが、上限は0.3%と決まっています。都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。(2020.9-48-4)
- 不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。原則として、市街化調整区域内や非線引き区域内の土地・家屋の所有者に対しては課税されません。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2024.5-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2024.1-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2023.5-47-3)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2022.1-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。(2020.9-48-3)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2020.1-48-2)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2019.5-48-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2019.1-48-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。(2018.9-48-2)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。(2018.5-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。(2016.5-47-4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している者に対して課税される。(2015.1-48-4)
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