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不動産に関する法令上の規制(全91問中20問目)
No.20
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2022年1月試験 問45
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。
- 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
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正解 3
問題難易度
肢15.0%
肢213.5%
肢351.6%
肢429.9%
肢213.5%
肢351.6%
肢429.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。市街化区域と市街化調整区域の定義は次の通りです。
- 市街化区域
- すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制する区域
市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2024.9-44-2)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。(2024.1-44-2)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2021.5-44-2)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2021.1-45-3)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2019.1-44-1)都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2018.9-45-2)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2014.5-44-2)都市計画区域のうち、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2013.5-44-1) - 適切。市街化区域内で行う開発行為は、原則としてその規模が1,000※㎡未満であれば都道府県知事等の許可が不要とされています。
※三大都市圏の既成市街地等は500㎡、条例で300㎡まで下げることが可能市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2024.9-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2022.9-45-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-3)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-4)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。(2020.1-44-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2019.1-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。(2018.9-45-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2017.9-44-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-4)準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-1)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-4)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2015.1-45-3)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2014.9-45-2)市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。(2013.9-45-4) - [不適切]。用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の合計13種類あります。用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。(2015.5-45-3)用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と商業の利便を増進するための2地域の合計10地域とされている。(2014.5-44-4)
- 適切。市街化区域以外の区域※で行う、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業従事者の居住用建築物を建築するための開発行為については、その規模によらず都道府県知事等の許可が不要になります。市街化調整区域は市街化区域以外の区域に該当しますから、開発許可を受ける必要はありません。
※市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外のことです。市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。(2024.1-44-4)市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。(2023.5-45-3)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。(2021.5-44-4)市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。(2019.5-45-4)市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。(2013.9-45-3)市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、許可が不要である。(2013.5-44-3)
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