不動産の取得・保有に係る税金(全36問中32問目)
No.32
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年5月試験 問47
- 不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。
- 不動産売買における所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、当該不動産の売買価額となる。
- 建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない。
- 不動産売買に係る契約内容を補充する念書および覚書や、不動産売買契約書に先立って作成される仮契約書は、印紙税の課税対象となることはない。
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正解 3
問題難易度
肢113.2%
肢220.3%
肢344.8%
肢421.7%
肢220.3%
肢344.8%
肢421.7%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 不適切。不動産取得税は、不動産を取得したものに対して不動産の所在する都道府県が課税するものですが、相続による取得の場合には課税されません。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。(2023.9-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。(2023.1-48-1)不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。(2022.5-47-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2021.9-48-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。(2021.5-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2020.1-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。(2019.9-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。(2019.5-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。(2018.1-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.9-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.9-47-2)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。(2017.5-48-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.1-47-3)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.1-47-4)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課税される。(2016.1-48-4)相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。(2015.10-48-2)
- 不適切。不動産売買における所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、その不動産の固定資産課税評価額です。売買価額ではありません。不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。(2021.5-47-4)不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。(2019.5-47-3)不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は、債権金額となる。(2015.9-47-4)
- [適切]。表題登記とは、不動産の新規取得・変更・消滅等があった場合に、その不動産の物理的な情報を登記簿に記録するものです。表題登記には、原則として登録免許税は課されません。建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。(2020.1-47-3)建物を新築して表示に関する登記を申請する場合は、登録免許税は課されない。(2018.1-48-4)建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない。(2014.1-48-2)
- 不適切。不動産売買における「念書」「覚書」「仮契約書」も課税文書に該当するので、印紙税の課税対象になります。
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