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不動産に関する法令上の規制(全91問中44問目)
No.44
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2018年9月試験 問45
- 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。
- 都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
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正解 4
問題難易度
肢117.2%
肢215.7%
肢312.1%
肢455.0%
肢215.7%
肢312.1%
肢455.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。防火地域または準防火地域は、都市計画区域内の土地について任意で定めることができます。必ず定めなくてはならないわけではありません。都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。(2023.5-45-2)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。(2021.1-45-1)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。(2020.1-44-1)
- 不適切。本肢は市街化区域の説明です。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされ、市街化区域と比較して開発行為や建築物の建築等が厳しく制限されています。市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2024.9-44-2)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。(2024.1-44-2)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2022.1-45-1)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2021.5-44-2)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2021.1-45-3)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2019.1-44-1)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2014.5-44-2)都市計画区域のうち、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2013.5-44-1)
- 不適切。開発行為とは、建築物の建築または特定工作物を建設するために行う土地の区画形質の変更(地ならし工事)です。分筆とは、1筆の土地の権利区画を2筆以上に分けることで、土地の物理的形状の変更を伴わないので開発行為には該当しません。土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。(2022.9-45-2)土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。(2021.9-45-3)土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。(2020.1-44-3)土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。(2019.5-45-3)土地登記簿上で土地を分筆する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。(2015.10-46-3)分筆により土地の権利区画を変更する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。(2014.9-45-1)
- [適切]。一定の開発行為を行おうとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、土地区画整理事業・市街地再開発事業等などの行政事業として行う開発行為は、既に他の法律に基づいて都道府県知事等の許認可を受けているため、開発許可を受ける必要はありません。市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2024.9-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2022.9-45-3)市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。(2022.1-45-2)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-3)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-4)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。(2020.1-44-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2019.1-44-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2017.9-44-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-4)準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-1)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-4)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2015.1-45-3)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2014.9-45-2)市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。(2013.9-45-4)
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