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不動産に関する法令上の規制(全91問中45問目)
No.45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2018年9月試験 問46
- 前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。
- 建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される。
- 第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
- 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。
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正解 2
問題難易度
肢117.6%
肢246.2%
肢316.5%
肢419.7%
肢246.2%
肢316.5%
肢419.7%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。前面道路の幅員が12m未満の場合は、「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が限度となりますが、12m以上である場合は「指定容積率」が限度となります。特定行政庁の指定する角地である敷地に耐火建築物以外の建築物を建築する場合、その敷地の建ぺい率の上限は、都市計画において定められた建ぺい率の数値に20%を加算した値となる。(2014.9-46-2)前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その敷地の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。(2014.9-46-3)
- [適切]。道路斜線制限とは、道路の日照や採光・通風に支障をきたさないように建築物の高さを規制したルールのことで、すべての用途地域内で適用されます。建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない。(2020.1-45-2)
- 不適切。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、建物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定めた高さを超えてはいけません。9m超でも建築できる建築物もあるので誤りです。第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない。(2023.9-46-3)第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。(2022.5-45-4)第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。(2019.1-45-1)第一種低層住居専用地域においては、原則として、高さが7mを超える建築物を建築することはできない。(2013.1-45-3)
- 不適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について厳しい方(本肢のケースでは防火地域)の防火規制が適用されます。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。(2024.9-45-3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2024.1-45-2)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2022.9-46-3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2021.5-45-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2019.1-45-4)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。(2018.5-46-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2018.5-46-3)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2016.5-46-1)建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その建築物の全部について、過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。(2016.5-46-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2016.1-46-4)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2013.9-46-2)建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その建築物のすべてについて、敷地の過半を占める地域の防火規定が適用される。(2013.5-45-2)
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