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不動産に関する法令上の規制(全91問中53問目)
No.53
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2017年5月試験 問46
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域内に適用される。
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。
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正解 2
問題難易度
肢112.8%
肢250.4%
肢317.3%
肢419.5%
肢250.4%
肢317.3%
肢419.5%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。建築基準法第42条第2項により、道路の中心線から水平距離で2m後退した線が道路境界線とみなされます。これをセットバックといいます。この部分に関しては自己の所有地であっても建築物を建てることはできません。また、建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできません。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2024.9-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。(2024.5-45-2)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2024.1-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2023.5-46-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2021.9-46-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2021.5-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2020.1-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2019.5-46-1)建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2018.5-46-4)建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)も、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入される。(2013.5-45-4)
- [適切]。斜線制限とは、建築物の高さが一定の勾配の斜線より低く収まるように定めた規制で、隣地斜線制限は第一種/第二種低層住居専用地域とこれに準じる田園住居地域には適用されません。この2つの地域には絶対高さ制限があり10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さ制限があります。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2023.9-46-2)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。(2023.5-46-2)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2023.1-46-2)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2022.1-46-3)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2020.9-46-1)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2019.5-46-4)
- 不適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は以下のとおり多くの地域で適用されますが、商業、工業、工業専用地域では適用されません。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。(2022.1-46-4)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。(2021.9-46-4)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。(2020.1-45-3)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域において適用がある。(2018.1-46-2)日影規制(日影による高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない。(2013.1-45-1)
- 不適切。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、緩和措置を受けられるのは建ぺい率であり、容積率については適用されません。
防火地域内にある耐火建築物には、建ぺい率の限度が80%の地域では「制限なし(100%)」、それ以外の地域では「+10%」の緩和が適用されます。準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2024.9-45-2)防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。(2024.1-45-3)防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。(2022.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2021.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2018.1-46-4)防火地域内において耐火建築物を建築するときは、原則として、容積率の緩和を受けることができる。(2016.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。(2015.9-45-2)
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