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不動産に関する法令上の規制(全91問中68問目)
No.68
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年9月試験 問45
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければならない。
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。
- 建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である場合、建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
- 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。
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正解 2
問題難易度
肢17.7%
肢277.5%
肢37.7%
肢47.1%
肢277.5%
肢37.7%
肢47.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として建築基準法に定める道路に2m以上接していなければなりません。この規定を接道義務といいます。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2023.1-46-4)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2022.5-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2021.9-46-2)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2021.1-46-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。(2018.5-46-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。(2017.9-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2013.5-45-3)
- [不適切]。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率について緩和を受けることができます。容積率についての緩和はありません。準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2024.9-45-2)防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。(2024.1-45-3)防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。(2022.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2021.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2018.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2017.5-46-4)防火地域内において耐火建築物を建築するときは、原則として、容積率の緩和を受けることができる。(2016.1-46-2)
- 適切。建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である場合、次の2つのうち小さい方(規制の厳しい方)が容積率の上限となります。
- 前面道路の幅員×法定乗数(住居系用途地域4/10、その他の用途地域6/10)
- 都市計画で定められた容積率
- 適切。第一種低層住居専用地域内・第二種低層住居専用地域内・田園住居地域内の建築物の高さは、10mまたは12mのいずれか都市計画で定められた高さの限度を超えることはできません。第一種住居地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。(2023.1-46-3)
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