不動産の取引(全95問中88問目)
No.88
宅地建物取引業法における宅地または建物の取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、売買における買主は宅地建物取引業者ではないものとする。2013年9月試験 問42
- 賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。
- 宅地建物取引士は、宅地または建物の売買の媒介をする場合は、売買契約成立後、速やかに買主に対して重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。
- 専任媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することはできないが、特約がない限り依頼者自らが見つけた相手方と売買契約を締結することはできる。
- 宅地建物取引業者による宅地または建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が貸主および借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、借賃の2ヵ月分に相当する額である。
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正解 3
問題難易度
肢17.4%
肢214.7%
肢361.2%
肢416.7%
肢214.7%
肢361.2%
肢416.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。宅地建物取引業とは、宅地建物の売買・交換やその代理、媒介及び賃借の代理、媒介を業として行うことです。自ら所有する物件を自ら賃貸する場合は、宅地建物取引業の免許は必要ありません。アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。(2024.1-42-1)アパートを所有する者が、そのアパートの賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2016.9-42-1)賃貸マンションの所有者が、そのマンションの賃貸を自ら業として行う場合、宅地建物取引業の免許は不要である。(2015.5-42-1)賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2014.9-42-1)
- 不適切。契約の締結後では遅いです。重要事項説明には、買主・借主となろうとする者に対して、契約締結の判断に重要な影響を与える要素を事前に認識させる目的がありますから、重要事項説明書の交付および説明は、契約の締結前にしなければなりません。宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約の締結後、遅滞なく買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。(2017.1-43-4)
- [適切]。専任媒介契約では、同一物件の媒介を他の宅地建物取引業者に依頼することはできませんが、自己発見取引をすることは認められています。一般媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することはできない。(2015.5-42-2)一般媒介契約では、依頼者が複数の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができる。(2014.9-42-3)
- 不適切。2ヵ月分ではありません。宅地建物の貸借の媒介をした宅地建物取引業者が、貸主・借主の双方から受け取れる報酬の限度額は、原則として、貸主・借主を合わせて「賃料の1ヵ月分+消費税」になります。
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