FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問43(改題)

問43

不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  1. 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は、手付金を全額返還することにより契約の解除をすることができる。
  2. 売買の目的物に契約内容の適合しない事実があった場合、売主がその契約不適合について善意無過失であるときは、売主は、担保責任を負わない。
  3. 売主の責めに帰すべき事由により、売買契約の目的物である不動産の引渡しに遅滞が生じた場合、買主は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
  4. 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、買主は売主に対する代金の支払いを拒むことができる。

正解 4

問題難易度
肢111.7%
肢28.6%
肢312.1%
肢467.6%

解説

  1. 不適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付の放棄、売主は手付の倍額を現実に提供することにより、契約の解除をすることができます。
  2. 不適切。原則として売主の担保責任は無過失責任とされています。よって、売買の目的物に契約不適合があった場合には、それが売主の故意・過失によるものではなかったとしても、売主は買主に対して担保責任を負うことになります。
  3. 不適切。債務不履行が履行遅滞である場合には、相当な期間を定めて相手方に履行を催告し、その期間内に履行がない場合でなければ契約解除できません。催告不要で契約解除できるのは履行不能や履行拒絶の場合です。
  4. [適切]。契約締結から引渡しまでの間に、天災などのやむを得ない原因(売主・買主の責めに帰すことのできない事由)で売買目的物が滅失した場合、売主の引渡し債務は履行不能となり消滅し、買主は売主に対する代金支払いを拒むことができます。
    民法改正前は、売主の建物引渡し債務が消滅する一方、買主の代金支払い債務は残ったままとなり、建物の引渡しがないのに代金を支払うことが民法上の規定でした。この規定は不合理であったため、民法改正により実務に即した形に変更されました。
したがって適切な記述は[4]です。