不動産の取得・保有に係る税金 (全32問中7問目)
No.7
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2020年1月試験 問47
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
- 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる。
- 建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。
- 個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の非課税取引とされる。
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正解 4
問題難易度
肢116.5%
肢210.5%
肢318.5%
肢454.5%
肢210.5%
肢318.5%
肢454.5%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 適切。不動産取得税が課されないのは「相続」により不動産を取得した場合です。売買・交換・贈与による取得は課税対象になります。
- 適切。不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、相続による場合は0.4%、贈与による場合は2%となっており、贈与の方が高くなっています。
- 適切。建物の表題登記とは、建物の所在や家屋番号などの物理的情報を建築後1ヶ月以内に申請するものです。表題登記には登録免許税は課税されません。
- [不適切]。個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、土地の売買は消費税の非課税取引、建物の売買や仲介手数料は消費税の課税取引となります。
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