贈与と法律(全37問中31問目)
No.31
贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年5月試験 問51
- 贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。
- 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- 負担付贈与においては、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はその贈与契約を解除することができる。
- 死因贈与は、贈与者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、その効力を生じない。
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正解 1
問題難易度
肢187.1%
肢22.8%
肢35.8%
肢44.3%
肢22.8%
肢35.8%
肢44.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- [不適切]。相手方の受諾が必要です。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる契約です。契約ですから、成立するには当事者の合意が必要となります。贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。(2024.1-51-1)民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。(2022.9-51-1)贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(2021.5-51-1)民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。(2021.1-51-1)贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(2020.9-51-1)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。(2019.5-51-1)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。(2019.1-51-1)贈与は、書面によらないものであっても、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(2016.9-51-2)
- 適切。定期贈与は、贈与者が受贈者に対し、定期的に金銭等の財産を給付することを約束する契約です。定期贈与は、契約に別段の定めがない限り、贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失います。多くの場合、定期贈与は当事者同士の人間関係を基礎としていて、権利義務が相続人に承継されるのは適当ではないためです。定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2024.9-51-1)定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。(2024.1-51-2)定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2021.5-51-3)定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2020.9-51-2)定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2019.1-51-4)定期贈与契約は、原則として、贈与者または受贈者の死亡により効力を失う。(2016.1-51-1)定期贈与契約は、贈与者または受贈者のどちらか一方の死亡により、それ以後の当該契約の効力を失うことになる。(2015.10-51-3)死因贈与は、贈与者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、その効力を生じない。(2015.5-51-4)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを目的とする贈与のことをいい、贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失う。(2013.9-51-2)
- 適切。負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負わせる贈与です。負担付贈与には売買のように双務契約の規定が準用されるので、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はその贈与契約を解除することができます。負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。(2023.1-51-3)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合であっても、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができない。(2022.5-51-2)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができる。(2021.9-51-3)負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。(2019.9-51-4)負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。(2018.5-51-4)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。(2016.9-51-4)負担付贈与契約は、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなければ、贈与者は当該契約を解除することができる。(2015.10-51-2)
- 適切。死因贈与は、贈与者の死亡により効力を生じる贈与で、贈与者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、その効力を生じません。定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2024.9-51-1)定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。(2024.1-51-2)定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2021.5-51-3)定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2020.9-51-2)定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2019.1-51-4)定期贈与契約は、原則として、贈与者または受贈者の死亡により効力を失う。(2016.1-51-1)定期贈与契約は、贈与者または受贈者のどちらか一方の死亡により、それ以後の当該契約の効力を失うことになる。(2015.10-51-3)定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2015.5-51-2)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを目的とする贈与のことをいい、贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失う。(2013.9-51-2)
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