FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問45
問45
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。- 普通借家契約を書面によって締結しない場合には、その契約は効力を有しない。
- 普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において賃借人が更新拒絶の通知をする場合、正当の事由があると認められるときでなければすることができない。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
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正解 4
問題難易度
肢19.3%
肢211.5%
肢316.9%
肢462.3%
肢211.5%
肢316.9%
肢462.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。普通借家契約の契約方法は書面に限定されていませんので、書面による契約でなくともその契約は有効になります。
- 不適切。普通借家契約において存続期間を1年未満と定めた場合は、契約期間の定めのない契約とみなされます。
- 不適切。更新拒絶に正当事由が必要なのは賃貸人から申し出る場合であり、賃借人からの更新拒絶には正当事由は不要です。
- [適切]。普通借家契約では賃借権の登記をしていなくても、借主は既に入居していれば(建物の引渡しを受けていれば)、新しい貸主に対して借家の賃借権を対抗することができます。よって記述は適切です。