FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問45
問45
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。- 普通借家契約を書面によって締結しない場合には、その契約は効力を有しない。
- 普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において賃借人が更新拒絶の通知をする場合、正当の事由があると認められるときでなければすることができない。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
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正解 4
問題難易度
肢19.1%
肢211.2%
肢319.2%
肢460.5%
肢211.2%
肢319.2%
肢460.5%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。普通借家契約の契約方法には特に定めがないので、書面による契約でなくともその契約は有効となります。
- 不適切。普通借家契約の存続期間は、1年以上(上限なし)です。1年未満の存続期間の定めは無効となり、期間の定めがない契約とみなされます。よって、存続期間10か月の場合、期間の定めがないものとされます。
- 不適切。普通借家契約では、貸主都合による立退き請求から借主を守るため、賃貸人が契約更新を拒絶するときには正当事由が必要とされています。しかし、本肢は賃借人による更新拒絶なので正当事由は不要です。
- [適切]。建物の賃貸借では、建物の引渡しを受けることが第三者対抗要件となっています。よって、賃借権の登記をしていなくても鍵を受け取る等の引渡し後であれば、建物の新所有者に対して賃借権を対抗することができます。
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