FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問45
問45
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由があると認められるときでなければ、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができない。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後、その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
- 定期借家契約は、公正証書以外の書面によっても、締結することができる。
- 定期借家契約では、賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
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正解 1
問題難易度
肢163.7%
肢212.0%
肢312.0%
肢412.3%
肢212.0%
肢312.0%
肢412.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [不適切]。更新拒絶に正当事由が必要なのは賃貸人から申し出る場合であり、賃借人からの更新拒絶には正当事由は不要です。
- 適切。普通借家契約では賃借権の登記をしていなくても、借主は既に入居していれば(建物の引渡しを受けていれば)、新たな貸主に賃借権を対抗することができます。
- 適切。定期借家契約は「公正証書による等書面」によって契約しなければならないと規定されていますが、公正証書は例示されているだけなので、一般の書面であっても有効に締結できます。
- 適切。定期借家契約の期間が1年以上の場合、賃貸人は、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、期間満了による賃貸借の終了を賃借人に対抗できません。
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