FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問12
問12
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中の一定期間における解約返戻金額および死亡保険金額が他の契約条件が同一で低解約返戻金型ではない終身保険に比べて低く抑えられているため、割安な保険料が設定されている。
- 変額保険(終身型)では、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)が保証されており、運用実績にかかわらず、死亡保険金の額は基本保険金額を下回らない。
- 定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、被保険者の健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、その健康状態によっては更新することができない。
- 逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。
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正解 2
問題難易度
肢132.2%
肢244.3%
肢310.1%
肢413.4%
肢244.3%
肢310.1%
肢413.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。低解約返戻金型の終身保険は、保険料払込期間中の解約返戻金額を低くすることで、通常の終身保険よりも保険料を抑えた終身保険です。死亡保険金額は通常の終身保険と同等です。
低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同一で低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金額が低く抑えられているため、割安な保険料が設定されている。(2025.5-12-3)低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同一であれば、低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間満了後も解約返戻金額が低く設定されている。(2024.1-12-4)低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同一で低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金額が低く抑えられており、割安な保険料が設定されている。(2023.5-12-4)低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金が低く抑えられており、割安な保険料が設定されている。(2021.5-12-4)低解約返戻金型終身保険は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金が低く抑えられており、割安な保険料が設定されている。(2020.1-11-1)低解約返戻金型終身保険は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金は少ない。(2017.9-12-2)低解約返戻金型終身保険の解約返戻金は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない通常の終身保険と比較して、保険料払込期間中は少ないが、保険料払込終了後は同水準になる。(2017.1-11-1) - [適切]。変額保険は、支払保険料を株式や債券などを中心に運用して、運用実績によって保険金や解約返戻金が変動する保険です。終身型と有期型の2つのタイプがありますが、いずれも死亡保険金は基本保険金額の最低保証があります。変額保険(終身型)では、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証されておらず、運用実績によっては、死亡保険金額が基本保険金額を下回る。(2024.9-13-2)変額保険(終身型)では、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証されておらず、運用実績によっては、死亡保険金額が基本保険金額を下回る。(2023.5-12-1)変額保険(終身型)では、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)が保証されており、運用実績にかかわらず、死亡保険金の額は基本保険金額を下回らない。(2022.5-11-4)変額保険(終身型)では、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)が保証されておらず、運用実績によっては、死亡保険金の額が基本保険金額を下回ることがある。(2021.5-12-1)
- 不適切。定期保険特約付終身保険(更新型)は、更新時の健康状態にかかわらず契約を継続できます。更新時に健康状態を告知したり医師の診査を受けたりする必要はありません。定期保険特約付終身保険(更新型)の定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、更新に当たって被保険者の健康状態についての告知や医師の診査は必要ない。(2022.9-12-4)定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、被保険者の健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、その健康状態によっては更新することができない。(2021.9-12-4)定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約部分の更新の際には健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、健康状態によっては更新できない。(2018.1-12-3)
- 不適切。逓減定期保険は、保険契約期間の経過に伴い保障額(保険金額)が徐々に減っていくタイプの保険です。保険金額は減少していきますが、支払保険料はあらかじめそれを織り込んだ形で設定されているため保険期間を通じて一定です。本肢は逆に説明しています。
逓減定期保険は、保険期間の経過に伴って所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。(2025.5-12-1)逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。(2023.1-13-1)逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。(2021.9-12-3)逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。(2019.5-12-1)逓減定期保険では、保険期間を通じて、期間の経過に伴い所定の割合で保険金額が逓減していくが、保険料は一定である。(2017.5-12-2)逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い保険金額が所定の割合で増加するが、保険料は保険期間を通じて一定である。(2014.1-12-2)逓減定期保険は、保険期間の経過とともに支払保険料の金額が逓減する。(2013.1-12-3)
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