FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問41
問41
不動産の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 地価公示の公示価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の基準地の標準価格は、各都道府県に設置された土地鑑定委員会が判定する。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
- 固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
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正解 4
問題難易度
肢114.3%
肢214.3%
肢314.0%
肢457.4%
肢214.3%
肢314.0%
肢457.4%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
不動産の価格に係る公的価格には「公示価格」「都道府県基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
- 不適切。7月1日ではありません。地価の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日とし3月下旬ごろに公表されます。地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。(2024.1-41-1)地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。(2023.1-41-1)地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。(2022.5-42-1)地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。(2021.1-42-1)地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2020.1-42-1)地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2019.9-42-1)地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2019.5-41-3)地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。(2018.9-41-1)地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2018.1-41-1)地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。(2017.5-41-1)地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2017.1-42-1)地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2016.1-42-1)地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2015.5-41-1)地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。(2014.9-41-1)
- 不適切。土地鑑定委員会ではありません。都道府県地価調査の標準価格は、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が毎年7月1日における基準地の標準価格を判定するものです。都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2024.1-41-2)都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2023.1-41-2)都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2022.5-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2021.1-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2020.1-42-2)都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。(2019.9-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2019.5-41-4)都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。(2018.9-41-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2017.5-41-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2017.1-42-2)都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。(2016.1-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年10月1日を価格判定の基準日としている。(2014.9-41-2)都道府県地価調査の基準値の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2014.1-42-2)相続税路線価は、都道府県地価調査の基準値の標準価格の70%を価格水準の目安として評価される。(2014.1-42-3)
- 不適切。70%ではありません。相続税路線価は、相続税や贈与税の基準となる評価額で、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されます。相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安としている。(2024.1-41-3)相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。(2023.1-41-3)相続税路線価は、地価公示法による公示価格の70%を価格水準の目安としている。(2022.5-42-3)相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。(2020.1-42-3)相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。(2019.9-42-3)相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。(2019.5-41-1)相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。(2018.9-41-3)相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。(2018.1-41-2)相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。(2017.5-41-3)相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。(2017.1-42-3)相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%程度の価格水準とされている。(2016.1-42-3)相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。(2015.5-41-2)相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。(2014.9-41-3)
- [適切]。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の基準となる評価額で市町村長(東京23区は都知事)が決定します。固定資産税評価額は、全国の各地域を管轄する国税局長が、固定資産評価基準に基づき決定する。(2024.1-41-4)固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。(2021.1-42-3)固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。(2018.1-41-4)固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。(2015.5-41-4)
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